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仙台高等裁判所 平成6年(ネ)544号 判決 1995年6月28日

両事件控訴人

中橋紀男

中橋千代子

右両名訴訟代理人弁護士

柿崎喜世樹

第五四三号事件被控訴人

萩原真吾

第五四四号事件被控訴人

萩原由五郎

右両名訴訟代理人弁護士

菊川明

主文

一  第五四三号事件に係る原判決を次のとおり変更する。

1  第五四三号事件被控訴人は、同事件控訴人らに対し、各金三九一万六一五七円及び各内金三五一万六一五七円に対する平成四年九月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  第五四三号事件控訴人らのその余の請求を棄却する。

二  第五四四号事件に係る原判決を次のとおり変更する。

1  第五四四号事件控訴人らは、同事件被控訴人に対し、各自金一〇万六五七一円及びこれに対する平成六年九月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  第五四四号事件被控訴人のその余の請求を棄却する。

三1  第五四三号事件に係る訴訟費用はこれを二分し、その一を同事件控訴人らの、その余を同事件被控訴人の各負担とする。

2  第五四四号事件に係る訴訟費用はこれを二分し、その一を同事件控訴人らの、その余を同事件被控訴人の各負担とする。

四  この判決第一項1は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人ら

1  第五四三号事件について

(一) 原判決を取り消す。

(二) 被控訴人は、控訴人らに対し、各金八二四万九八一三円及び各内金七七四万九八一三円に対する平成四年九月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

(三) 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

(四) 仮執行宣言

2  第五四四号事件について

(一) 原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。

(二) 被控訴人の請求を棄却する。

(三) 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  第五四三号事件被控訴人(以下「被控訴人真吾」という。)

1  第五四三号事件控訴を棄却する。

2  第五四三号事件控訴費用は控訴人らの負担とする。

三  第五四四号事件被控訴人(以下「被控訴人由五郎」という。)

1  第五四四号事件控訴を棄却する。

2  第五四四号事件控訴費用は控訴人らの負担とする。

第二  事案の概要

本件は、被控訴人由五郎所有、被控訴人真吾運転の車両が自転車で道路横断中の控訴人らの子中橋英男(以下「英男」という。)に衝突して同人を死亡させた交通事故について、控訴人らが被控訴人真吾に対して英男死亡による人身損害の賠償を求め(第五四三号事件)、被控訴人由五郎が控訴人らに対して車両損害の賠償を求めた(第五四四号事件)事案である。

一  争いのない事実等

1  本件事故の発生

(一) 日時 平成四年九月一八日午後九時〇〇分ころ

(二) 場所 山形県天童市大字芳賀字桜段五七六番地二先交差点内

(三) 事故態様被控訴人由五郎所有、被控訴人真吾(弁論の全趣旨により、被控訴人由五郎と同居の親族と認められる。)運転の普通乗用自動車(山形五七ぬ三四四四。以下「被控訴人車両」という。)が交差点道路を被控訴人真吾進行方向右側から左側に自転車を運転して横断中の英男に衝突した。

(四) 結果 被控訴人車両は、損壊し、英男は、脳挫傷、全身打撲擦過傷を負い、同月一九日午後二時四四分、山形県立中央病院において、脳挫傷により死亡した(原審平成五年(ワ)第一五一号事件甲第三号証により認められる。)。

2  控訴人らは、英男の両親であり、相続人である。

3  損害のてん補(自賠責保険金)二四三〇万三八〇〇円

二  争点

1  被控訴人真吾及び英男の責任・過失並びに過失割合

(一) 控訴人らの主張

被控訴人真吾は、被控訴人車両の保有者である。

本件事故は、被控訴人真吾の前方不注視により発生したものである。すなわち、英男は、友人の清野雅之(以下「清野」という。)及び三瓶直之(以下「三瓶」という。)とともに三人で連れ立って自転車に乗り、本件交差点に差しかかり、清野、英男、三瓶の順につながって本件交差点を横断中に本件事故が起きたもので、三人が同交差点に進入した際の対面信号は黄色であり、したがって、その際の被控訴人真吾の対面信号は赤色であったところ、同被控訴人は、右信号を無視し、かつ、前方注視をしていれば英男らの横断に気づいて交差点手前で停止することができ、本件事故を回避することができたのに、前方注視を全く怠り、衝突するまで英男に気づかなかったものである。

したがって、被控訴人真吾の過失は重大である。そして本件交差点付近は、街灯等により明るい状態であり、英男が無灯火であったことは本件事故の原因となり得ず、英男は飛び出しをしたものではないから、本件事故における英男の過失割合は、二〇パーセントにすぎない。

被控訴人由五郎の請求は、権利の濫用であり、許されない。

(二) 被控訴人らの主張

本件事故は、英男の信号無視によって発生したものである。すなわち、被控訴人真吾は、信号機の設置された本件交差点に向けて北進中、同交差点の対面信号が青色であることを確認し、同交差点を通過しようとした際、対面信号が赤色であるにもかかわらずそれを無視して、東から西へ渡ろうと同交差点内に無灯火の自転車で飛び出してきた英男と衝突したものである。

したがって、本件事故における英男の過失割合は、七〇パーセント以上である。

2  損害額

(一) 控訴人らの主張(英男に係る人身損害)

(1) 治療費 三七万七四五〇円

(2) 葬儀費 一二〇万円

(3) 逸失利益 三〇一七万六八三四円

英男は、本件事故当時高校一年生(一五歳)で、大学進学予定であるから、平成三年賃金センサス男子大卒の二〇歳から二四歳の平均年収三一一万三一〇〇円を基に五〇パーセントの生活費控除をし、新ホフマン式(係数25.261―5.874=19.387)により算定すると、右金額となる。

(4) 慰謝料 一八〇〇万円

(5) 弁護士 費用各五〇万円

(二) 被控訴人由五郎の主張(被控訴人車両損害)

被控訴人車両修理代 四二万六二八六円

第三  証拠関係

原審及び当審の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

第四  当裁判所の判断

一  争点1(双方の過失及び過失割合)について

1  原審平成五年(ワ)第一五一号事件乙第一号証及び同六年(ワ)第二六七号事件甲第三号証の一、二、証人三瓶及び同清野の各証言、被控訴人真吾本人尋問の結果並びに調査嘱託の結果によれば、以下の事実が認められる。

(一) 本件事故現場の状況は、別紙図面(乙第一号証の実況見分調書の交通事故現場見取図(基本))記載のとおりであり(以下の地点はいずれも別紙図面記載のものである。)、本件事故当時の交通は比較的閑散としており、本件交差点付近は照明施設があり(当時同交差点南東角のガソリンスタンドも営業していた。)、夜間でも明るく、かつ、南北方向の国道(一三号)上の見通しはよかった。

(二) 本件交差点の信号機は、半感応式で、コンピューター制御で自動的に変動するもので、東西方向の交差道路からの車両や歩行者を感知しない場合には、国道の信号は青色、交差道路の信号(車両用及び歩行者用)は赤色であり、交差道路からの車両や歩行者を感知した場合に、右各信号が次のとおり変動する。

(1) 右感知後しばらくして国道の信号が黄色に変わり、その黄色時間 三秒

(2) 全赤(双方向の信号とも赤色)時間 三秒

(3) 交差道路の歩行者用信号の青色時間 一六ないし二六秒

(4) 同信号の青色点滅時間 六秒

(5) 同信号が赤色に変わった二秒後、交差道路の車両用信号が黄色に変わり、その黄色時間 三秒

(6) 全赤時間 二秒

(三) 英男は、友人の清野及び三瓶とともに三人で連れ立って無灯火のまま自転車を運転し、別紙図面記載の東側の歩道を山形市方面から北進して本件交差点に差しかかり、同交差点南側の横断歩道を東から西に向かって、清野、英男、三瓶の順で横断を開始した。清野は、車両用対面信号が黄色であった(証人清野のこの点の証言はややあいまいであるが、証人三瓶も同様の証言をしていること、清野らは特に迷わずに横断を開始していることなどに照らして、このように認定できる。)が、国道の山形市方面の遠くに車両の照明が見えたので、渡りきれると判断して、少し速めに走行した。それに続いて少し後れて英男、続いて三瓶がゆっくりした速度で横断を開始した。英男は、地点で③地点の被控訴人車両前部に衝突され(衝突地点は地点)、大きくはね飛ばされて地点に転倒した。先行の清野は、地点で本件事故の衝突音を聞いた。また、後続の三瓶は、地点に至って対面の歩行者用信号が赤色であるのを見た際に英男は地点に、被控訴人車両は②地点にいたので、危険を感じて英男に声をかけたが手遅れであった。

(四) 被控訴人真吾は、国道を山形市方面から東根市方面に向けて時速七〇ないし八〇キロメートル程度の速度で進行中、①地点で地点を走行する清野運転の自転車を発見し、同自転車の動向に注意を奪われて、前方注視を全く怠り、そのままの速度で進行し、後続の英男運転の自転車に全く気づかないまま、③地点で自車前部を地点の同自転車に衝突させ、初めて制動措置を講じて、同自転車を引きずりながら④地点(同自転車は地点)に停止した。なお、事故現場の路面には、ブレーキ痕等は認められなかった。本件事故の結果、被控訴人車両前部(ボンネット、フロントガラス、屋根等)が自転車との衝突事故とは思われないほど大破した。

(五) 被控訴人真吾は、①地点で対面信号が青色であることを確認したと供述するところ、本件事故直後の実況見分における指示説明にはその旨の記載がない(前掲乙第一号証)ことなどに照らすと、右供述を直ちに採用することはできないが、他方において、清野が横断を開始してから地点に至るまでに三秒程度かかっており(被控訴人真吾が①地点から③地点に至る時間が約三秒であり、その間に清野は地点から地点に14.5メートル進んでおり、これは横断開始地点から地点までの距離にほぼ等しい。)、本件交差点の信号の全赤時間が二秒であったから、清野が対面車両用信号が黄色のうちに横断を開始しても、地点に至るまでに同信号が赤色に変わり更に全赤時間を経過して国道の信号が青色に変わっていたと考えることができること、被控訴人真吾が清野運転の自転車の動向に注意を奪われたのは、対面信号が青色であるのに同人が交差点内を走行していたためであると供述するところ、その理由は納得し得るものであり、この供述は信用することができるので、被控訴人真吾が①地点に至った時点での国道の対面信号は青色であったと認めることができる。なお、証人三瓶は、三人が横断する前に対面車両用信号を見たところ黄色であったと証言し、この証言は前記のとおり採用することができるが、英男及び三瓶がそれぞれ横断を開始した時点でも同信号が黄色であったかは同証人も明確に触れておらず、以上認定の信号の表示、三人の位置関係等に照らすと、英男及び三瓶が横断を開始した時点では同信号は既に赤色に変わっていたものと推認される。そして、英男が清野よりは少し遅い速度で自転車を運転していたこと、英男と先行する清野との位置関係等に照らすと、被控訴人真吾が①地点で地点の清野運転の自転車を発見した時点では、英男は既に横断を開始していたものと認められる。

2  被控訴人真吾の過失について

右認定の事実によれば、被控訴人真吾は、対面信号が青色に変わったにもかかわらず、本件交差点内を横断している清野運転の自転車がいたため、これに目を奪われ、前方注視を全く怠ったまま、法定制限速度六〇キロメートル毎時(道路交通法二二条一項、同法施行令一一条一号)を一〇キロメートル以上上回る速度のまま進行を続けたために、英男運転の自転車に全く気づかずこれに衝突して、英男を死亡させたものである。本件交差点は明るく、かつ、国道上の見通しはよかったのであるから、被控訴人真吾が十分に前方注視をしていれば、清野及び英男各運転の自転車が無灯火でも、同人らが横断を開始した時点で同人らを発見できたと認められるので、そもそも清野が三車線の自車線中央部分に至って初めて清野運転の自転車を発見したこと自体、被控訴人真吾の前方注視が十分でなかったものであり、かつ、清野運転の自転車を発見した時点で英男も既に横断を開始していたのであり、被控訴人真吾は、これを見逃しているものである。また、被控訴人真吾は、対面信号の表示について「見たとき青でした」と供述しているが、被控訴人真吾が①地点で対面信号が青色であるのを見たのは同信号の表示が赤色から青色に変わった直後と認められるから、被控訴人真吾は、信号の表示について、直前に赤色であったことを隠して供述しているか、又は、右供述どおりであるとすると、対面信号が赤色から青色に変わったことを見落としていることになり、そうであるとすると、この点でも被控訴人真吾の前方注視は不十分であったものである。そして、車両運転者としては、交差点に入ろうとするときは、対面信号の表示が青色であるとしてもなお、交差点を横断する車両等に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないものであり(道路交通法三六条四項)、特に信号の変わり目においては、信号が赤色に変わるまでに、横断できなかった車両等や、無理に交差点に進入する車両等があることは、車両運転者において容易に予想することができるものであり、本件においては、現に対面信号が青色になっても道路を横断する自転車があったのであるから、後続車両等の有無についてより注意すべきであったものであるところ、被控訴人真吾は、前方注視を全く怠り、かつ、制限速度を相当上回る速度のままで交差点に進入し、これを通過しようとしたものであるから、被控訴人真吾の過失は重大なものであるといわざるを得ない。

3  英男の過失について

英男は、交差点の対面信号が黄色から赤色に変わっていたのであるから、横断を開始してはならない(このことは黄色のままでも同様である。道路交通法七条、四条四項、同法施行令二条一項)のに、黄色で横断を開始して先行した清野に追従して漫然と横断を開始し、かつ、その後も国道上を進行してくる車両の有無を全く確認せずに漫然と横断を続けて、被控訴人車両に全く気づかないまま本件事故にあったものであるから、英男の過失も明らかで、かつ、重大なものといわざるを得ない。なお、英男は、飛び出しをしたものでないことは明らかであり、また、無灯火のまま自転車を走行させていたものであるが、本件交差点は明るかったもので、かつ、被控訴人真吾から見て対面進行してきたものでなく、横断していたものであることに照らすと、英男が無灯火であったために被控訴人真吾において英男運転の自転車の発見がしにくかったものとは到底認められない。

右に述べたとおり本件事故について英男に過失がある以上、被控訴人由五郎の請求が権利の濫用であるとすることは到底できない。

4  過失割合について

次に、双方の過失割合について検討するに、本件事故は事故発生時においては四輪自動車側が青色、自転車側が赤色の各信号の交差点における出会い頭の事故であるが、右による一般的な過失割合をそのまま適用することは到底できない事案であり、前記認定の双方の過失を対比すると、過失割合は、被控訴人真吾が五、英男が五と認めるのが相当であるから、控訴人らの英男死亡による人身損害額から五割を減額することとし、また、被控訴人由五郎の車両損害額についても、被控訴人真吾の過失を被害者側の過失として斟酌するのが相当であるから、五割を減額することとする。

二  争点2(一)(控訴人らの人身損害額)について

1  治療費 三七万七四五〇円

前掲甲第三号証及び弁論の全趣旨によれば、英男が本件事故により死亡するまでの治療費として、医療法人社団円心会吉岡病院分として一四万〇八二〇円、山形県立中央病院分として二三万六六三〇円を要したことが認められる。

2  葬儀費 一二〇万円

本件事故と相当因果関係のある損害額として、右金額が相当である。

3  逸失利益 四三〇九万四七八一円

原審平成五年(ワ)第一五一号事件甲第一号証及び控訴人中橋千代子本人尋問の結果によれば、英男は、昭和五二年三月一八日生で、控訴人らの二男であり、本件事故当時、一五歳で山形電波高校一年生であり、健康であったことが認められ、控訴人中橋千代子は、英男が運動関係で大学に進みたいと話していたと供述するが、他方において、控訴人らの長男は高校卒業で大学に進学していないことが認められ、他に英男が大学に進学する蓋然性が高かったと認めるに足りる証拠はないから、英男の逸失利益の算定に当たって大卒の平均賃金を基礎とすることは相当でない。

そして、英男は、本件事故にあわなければ、一八歳から六七歳に達するまでの四九年間に、一年当たり平均して賃金センサス平成五年第一巻第一表、産業計・企業規模計・男子労働者・学歴計・全年齢平均年間給与額五四九万一六〇〇円に相当する給与を得ることができたと推認されるので、この額を基礎として、生活費として五〇パーセントを控除し、ライプニッツ式により中間利息を控除して右四九年間(ライプニッツ係数18.4180―2.7232=15.6948)の逸失利益の本件事故時の現価を算出すると、四三〇九万四七八一円(円未満切捨て。以下同様である。)となる。

4  慰謝料 一八〇〇万円

本件にあらわれた諸般の事情を考慮すると、右金額が相当である。

5  控訴人ら各自の損害額

控訴人らは、右1及び3の損害の賠償請求権を法定相続分(各二分の一)に従って相続し、右2の損害を同様の割合で負担し、右4の損害の賠償請求権を同様の割合で取得したものと認められるから、控訴人らの損害額は、各三一三三万六一一五円となる。

6  過失相殺後の損害額

右各金額に五割の過失相殺をすると、各一五六六万八〇五七円となる。

7  損害のてん補後の損害額

右各損害額から既払金(控訴人ら各自について一二一五万一九〇〇円)を控除すると、控訴人らの損害額は、各三五一万六一五七円となる。

8  弁護士費用

本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は、控訴人ら各自について四〇万円と認めるのが相当である。

9  合計損害額

そうすると、控訴人らの合計損害額は、各三九一万六一五七円となる。

三  争点2(二)(被控訴人由五郎の車両損害額)について

原審平成六年(ワ)第二六七号事件甲第二号証の一、二によれば、被控訴人車両の本件事故による損壊の修理に四二万六二八六円を要することが認められる。

そして、右車両損害額に五割の過失相殺をすると、二一万三一四三円となるから、控訴人らは、各自一〇万六五七一円の損害賠償債務を負担する。

四  よって、以上と一部結論を異にする両事件原判決を主文第一、二項のとおり変更することとし、訴訟費用の負担について民訴法九六条、八九条、九二条、九三条を、仮執行宣言について同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 豊島利夫 裁判官 永田誠一 裁判官 杉山正己)

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